SIPONDをダウンロードする前に、必ず以下のソフトウェア使用許諾契約書をお読みください。
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ソフトウェア使用許諾契約書

規定日   2017年 7月 1日
最終改定日 2019年 5月 1日

ニタコンサルタント株式会社(以下、「当社」といいます。)は、お客様に、ダウンロードその他の手段により提供され、インストールされたため池氾濫解析ソフトSIPOND(以下、「本ソフトウェア」といいます。)を使用する権利を下記の条件で許諾します。

第1条(著作権) 本ソフトウェアに関する著作権等の知的財産権は、当社に帰属し又は第三者から正当なライセンスを得たものであり、本ソフトウェアは、日本およびその他の国の著作権法ならびに関連する条約によって保護されています。

第2条(権利の許諾) お客様は、本契約の条項に従って本ソフトウェアを使用する非独占的な権利を本契約に基づき取得します。お客様は、お客様のPC等のインストール対象機器に搭載されたHDD、SSDその他の記憶装置に本ソフトウェアをインストールし、使用することができます。
2 お客様は、本ソフトウェアをバックアップまたは保存の目的において複製することができます。
3 インターネット上に公開されている試用版については機能を制限しているものであり、機能制限を解除したStandard版、Professional版を使用する場合は、当社に注文書を送付の上、お申し込みいただく必要があります。
4 当社が注文書の送付を受けた場合は、機能制限を解除するUSBドングルを送付いたします。

第3条(制限事項) お客様は、いかなる方法によっても、本ソフトウェアの改変、リバースエンジニアリング、逆コンパイルまたは逆アセンブルをすることはできません。ただし、適法と認められる場合はこの限りではありません。
2 お客様は、本契約書に明示的に許諾されている場合を除いて、本ソフトウェアを全部または一部であるかを問わず、使用、複製することはできません。
3 お客様には本ソフトウェアを使用許諾する権利はなく、またお客様は本ソフトウェアを第三者に譲渡(有償、無償を問わず。以下同じ)、貸与またはリースすることはできません。
4 本ソフトウェアの使用に必要なUSBドングルを、第三者に譲渡、貸与、リースすることはできません。
5 本ソフトウェアに関するベンチマークテストその他評価の結果を当社から事前の書面による承諾を得ることなく第三者に公開することはできません。
6 本ソフトウェアの使用許諾は、お客様の同一の事業所(同じ敷地にあるものは一つの事業所とし、場所的に分散しているものは別個の事業所としております。)において、1台のPC等での使用を許諾するものとします。

第4条(限定保証) 本ソフトウェアは、一切の保証なく、現状で提供されるものであり、当社はその商品性、特定用途への適合性をはじめ、明示的にも黙示的にも本ソフトウェアに関して一切保証しません。本ソフトウェアに関して発生するいかなる問題も、お客様の責任および費用負担により解決されるものとします。
2 本ソフトウェアのUSBドングルの初期不良に限り、製品到着後30日以内にSIPOND管理センターにご連絡いただいた場合は、無償でUSBドングルを交換いたします。ただし、初期不良を除く、破損等による不具合が発生した場合は、ライセンスに応じた費用を負担していただくことで、USBドングルを交換いたします。

第5条(責任の制限) 当社は、本契約その他いかなる場合においても、結果的、付随的あるいは懲罰的損害について、一切責任を負いません。お客様は、本ソフトウェアの使用に関連して第三者からお客様になされた請求に関連する損害、損失あるいは責任より当社を免責し、保証するものとします。

第6条(契約期間) 本契約は、お客様が本ソフトウェアの使用契約締結日をもって発効し、次によって終了されない限り有効に存続するものとします。
2 お客様が本契約のいずれかの条項に違反したときは、当社は、お客様に対し何らの通知、催告を行うことなく直ちに本契約を解約させることができます。その場合、当社は、お客様の違反によって被った損害をお客様に請求することができます。
3 前項に基づく本契約の解約により、お客様の本ソフトウェアの使用権は消滅するものとします。この場合は、お客様は直ちに本ソフトウェアの使用を中止し、第2条に記載する本ソフトウェアのバックアップ用コピーを全て当社へ返却するものとします。また、本ソフトウェアがインストールされたインストール対象機器から、本ソフトウェアをアンインストールするものとします。本項の履行に係る費用はお客様が負担するものとします。以後お客様は、本ソフトウェアに関するなんらの権利を有さないものとします。
4 第2項の規定により本契約が解約された場合、当社はお客様が既に支払い済みである本ソフトウェアの使用料を返金いたしません。
5 本ソフトウェアのUSBドングルを紛失した場合(盗難による場合を含みます)、お客様は本ソフトウェアの使用権も喪失したものとみなされます。当社は、紛失または盗難を理由としたUSBドングルの再発行には応じられません。これらの場合には、お客様は新たに本ソフトウェアの使用権をご購入いただくことになります。

第7条(契約の変更) 当社は、本契約の内容、本ソフトウェアの仕様、関連契約に基づくサポートその他関連するサービスの内容を当社独自の判断において変更できるものとします。
2 当社は本契約の内容を変更する場合、遅くとも変更の10日前までに第8条に定める方法によって変更内容を通知するものとします。

第8条(通知) 当社がお客様に対して本契約および本製品に関連して通知する場合、書面の送付、お客様が登録したアドレス宛の電子メールの送付、SIPONDポータルサイトへの掲載その他当社が適当と判断する方法の少なくとも何れかによるものとします。
2 お客様は当社からの通知が前項に定める方法により行われることを了承し、当該通知を受領するために、お客様から当社への通知の確認がない場合は、前項の通知があった時点から5営業日経過後に、お客様が通知を受領したものとみなします。
3 当社が第1項に基づき電子メールにより通知を行った場合は当該電子メールがインターネット上に配信された時点をもってお客様に到達したものとし、Webサイトへの掲載により通知を行った場合は当該掲載がインターネット上に配信された時点から5日後をもってお客様への告知が完了したものとみなします。

第9条(輸出管理) お客様は、本ソフトウェアあるいはそれに含まれる情報・技術を日本ならびにその他の関係国が出荷等を禁止ないし制限している国に出荷、移転または輸出しないことに同意します。

第10条(その他) 本契約は日本国法を準拠法とします。本契約に関連または起因する紛争は、徳島地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所としてこれを解決するものとします。

以  上